賃貸住戸の管理費を高くしたい

■Question
 最近、賃貸に出す住戸が増えました。不在オーナーは、役員にはならず、連絡にも手間や通信費がかかりますので、管理費を高くしたいのですが、できますでしょうか。
■ Answer ■
 賃貸住戸の管理費をある程度高くすることは可能です。北九州のある管理組合で役員手当の財源とするために、管理料の名目で、不在区分所有者からは毎月3千円、居住区分所有者からは千円を徴収することとしたために裁判となった事例があります。
裁判所では、居住者の負担を考えると、不在区分所有者と居住区分所有者との間で月に2千円の差をつけることは不合理ではないとして、管理組合勝訴の判決を言い渡しました。

 マンション法では、管理費等の負担は専有部分の持分割合で決めることを原則としています。しかし、不在区分所有者は、居住者にいろいろと負担をかけますし、郵便料、電話料など特別な費用も発生します。したがって、北九州の判例のように不在区分所有者の管理費等を、合理的に説明がつく範囲で割高に設定することは有効であると考えられます。実際に、不在区分所有者に対する管理費を割高にしている組合は少なからずあります。

 不在区分所有者が多くなりますと、総会の出席率も悪くなるなど組合運営上にもマイナス面が出てきます。しかし、築年数が経つにしたがって、賃貸率が高くなるのが一般的傾向です。管理組合としては、この事実を受けとめ、マイナス面を少しでも喰い止めるために、

(1)不在区分所有者への組合活動の周知広報の強化。
(2)役員資格を不在区分所有者や賃借人にも拡大する。

などの対策を検討する必要があります。


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