| 支払督促の利用は |
| ■Question■ 管理費を約80万円滞納している区分所有者がいます。この法的措置として、少額訴訟は60万円までということなので、支払督促の利用を考えていますが、いかがでしょうか。 |
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Answer ■
少額訴訟は、滞納額が60万円を超えたからといって、利用できないわけではありません。1回の裁判で請求できる金額が60万円以下ということであり、80万円の場合、2回に分ければ利用できます。 一方、支払督促は、滞納金額の多少にかかわらず利用できます。少額訴訟と並んで、比較的簡単にできる法的手続きです。 支払督促の申立ては、滞納区分所有者の住所の簡易裁判所書記官に対して、支払督促の申立書を提出して行います。申立ての際には、手数料と郵便切手を納めます。手数料は、訴訟の場合の半額です。 支払督促を申し立てますと、裁判所書記官が審査の後支払督促を滞納者に発付します。これに対し、滞納者が、異議を申し立てますと、通常の裁判に移行します。異議が出なければ、次に「仮執行宣言の申立て」をします。裁判所書記官はその内容を審査し、支払督促に仮執行宣言を付けます。そうしますと、管理組合は、直ちに強制執行の手続きをとることができます。滞納者が、仮執行宣言付支払督促に対して異議を申し立てたときは、通常の裁判になります。 支払督促は、このように2回申し立てをしたり、異議申立てがあれば通常の裁判に移行するなど、やや複雑な面もありますが、金額に制限なく利用でき、手数料も半額といったメリットがありますので、少額訴訟とともに管理組合によく利用されています。 |
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