少額訴訟の限度額を60万円に引上げ
 少額訴訟とは、少額の金銭支払いを巡るトラブルを速やかに解決するための法的手続きで、平成10年1月1日から施行されています。この訴訟の目的額(請求額)が今までは「30万円以下」でしたが、平成16年4月1日受付分から、「60万円以下」に引き上げられました。少額訴訟は、滞納管理費回収の法的手段として、管理組合による利用が増えていますが、より利用しやすくなったわけです。


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