議長の議決権は?

■Question
 管理規約に、総会で可否同数の場合は議長が決すると定められています。この場合、議長は最初の議決に参加できるものでしょうか。また、特別決議の場合はどうでしょうか。
■ Answer ■
 規約で、普通決議事項について可否同数のときは、議長が決すると定めている例は少なくありません。しかし、これは議長に、区分所有者としての1票と議長としての1票の合計2票を与えている意味ではありません。区分所有者としての1票しか持っていませんから、議長は最初の採決には加わらず、可否同数になったときに、はじめて議決権を行使すべきです。

 もし議長が最初から議決権を行使して可否同数になったときには、過半数に達していませんから、否決されたことになります。
 管理組合の総会は、任意の団体の総会と異なり、マンション法で定められたものです。したがって、一般の団体のように、議決権の内容を任意に決めることはできないのです。

 基本的に「可否同数のときは議長が決する」との規定は紛らわしいので削除をお勧めします。国土交通省の標準規約も、平成16年1月の改正で削除となりました。
 規約の改正、共用部分の変更など、いわゆる特別決議事項は、4分の3以上といった特別の定数が定められていますから、可否同数の問題は出てきません。特別決議事項については、議長は最初から1区分所有者として採決に加わることになります。


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