| 賃借人の迷惑行為 |
| ■Question■ 賃借人が部屋を商売に使っていて深夜まで人の出入りがあり、居住者は迷惑をしています。管理組合から注意しましたが改まりません。どのように対処したらよいでしょうか。 |
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Answer ■
ルール違反については、賃借人だけでなく、オーナーである区分所有者にも注意をしてください。オーナーは賃借人に対してルールを守らせる義務があるからです。 再三にわたる指示・警告にもかかわらず聞き入れられないときは法的措置をとらざるを得ません。マンション法では、賃借人が警告や違反行為停止の請求をしても聞き入れないときには、賃借人をマンションから退居させることを認めています。「賃借人の迷惑行為やルール違反のために住民の共同生活上の支障が著しく、他の方法では効果がないときは、訴えをもって賃貸借契約の解除と専有部分の引渡しを請求できる」と定められているのです。 この訴えは、総会で区分所有者と議決権の各4分の3以上の賛成により決議します。賃借人には弁明の機会を与えなければなりません。賃借人は総会に出席して意見を述べることも認められています。マンションから強制的に追い出すわけですから、慎重な手続きが定められているのです。 訴訟は「契約の解除」が含まれていますから、賃借人とオーナーの両方を被告とします。もちろん、オーナーの承諾を得ないで居住しているいわゆる不法占拠者の場合は、その者だけを相手にして、専有部分の引渡しを請求できます。 実際には、手続きや要件が複雑ですから、弁護士と十分打ち合わせて対処してください。 |
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