| 重要事項説明とは |
| ■Question■ 理事長をしていますが、管理会社から突然、委託契約の重要事項説明会を開きたいとの申し入れがありました。今までになかったことですが、受けないといけないのでしょうか。 |
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Answer ■
2001年8月から、マンション管理適正化法が施行されました。説明会開催の申し入れは、この法律に基づくものと考えられます。 この法律では、新たに委託契約を締結する場合や従来の契約内容を変更する場合に、マンション管理業者は、あらかじめ全区分所有者と理事長に対して、委託契約の重要事項記載書面を交付し、説明会を開くことが義務付けられたのです。 なお、今までの契約内容と同一条件で更新する場合には、説明会は開催しなくてもよいのですが、重要事項記載書面の交付と理事長への説明は行わなければなりません。 マンション管理適正化法が施行される前は、管理業者に対する規制がなく、委託契約書を作成しなかったり、契約の解除が難しい条項があったりして、各地でトラブルが多発したのです。このようなトラブルを未然に防止するために、新法はマンション管理業者に対して、書面交付や説明会開催を義務付けたのです。 管理組合や区分所有者の皆様は、この趣旨を踏まえ、積極的に説明会を受け入れていただきたいと考えます。まだまだ書面を交付しなかったり、説明会を開催しない業者もいます。 重要事項説明を受ける機会を利用して、現在の委託費は適切かどうか、サービス内容はこれでよいかなどを管理組合として洗い直してください。マンション管理の主体は管理組合なのです。 |
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