西側に14階建てのマンションが建つが…

■Question
 9階建てのマンションですが、近く、西隣りに14階建てのマンションが建つそうです。西側のために日照はほとんど影響がないので、役員を始め居住者は、ほとんど関心を持ちません。本当にこれでよいのでしょうか。
建築協定を結んでください!
■ Answer ■
 隣りにマンションが建つのに、西側だから影響はないと無関心でいるのは
間違いです。とくに、役員は共用部分を管理しているのですから、責任を自覚してもらいたいものです。
 まず、工事が始まると、騒音や振動、塵埃、交通混雑、駐車違反などが発生し、場合によっては、風害、地盤沈下、建物損壊、出水や前にあったようにクレーンの倒壊事故なども予想されます。
 対策として、@工事中の一時的被害とA工事完了後も継続する被害に分けて整理する必要があります。
工事中の一時的被害は、限度を超えなければある程度は我慢しなければなり
ません。しかし、騒音、震動などの被害を最小限に抑えるために、施行主、工事施工者と建築協定を結んでください。


建築協定の結び方

 建築協定では、作業時間、休日、連絡体制、振動・騒音防止対策、危険防止対策、工事関係車両対策、道路の清掃、従業員のマナー対策などを取決め、万一事故が発生した場合は直ちに工事を中止して原因調査と再発防止策をとることとします。それだけではなく、工事に起因する地盤の不同沈下をはっきりさせるために、杭打ち前、基礎打設、建物建設中・建設後において、定められた地点のレベル測定を行わせることを建築協定に入れます。
また、振動などにより、マンションにひび割れなどの被害が発生した場合の対策も取り決めておきます。工事が原因でひび割れが発生したのか、その前にすでに発生していたものかをはっきりさせるために、施工者負担で、工事着手前に専門家による建物調査及び写真撮影を行っておきます。そうしないとトラブルのもとになります。

複合日影の被害は

 工事後に残る被害として、日影、風害、プライバシー侵害、騒音、水道圧の低下、防火、防犯、ごみ処理などに問題がないかの検討が必要です。
隣りのマンションだけの日影関係では建築基準法をパスしても、従来からある他のマンションの日影と合わせると長時間日陰になる場合には、複合日影といって民法で救済される場合もあります。風害が認められた大阪のマンションもあります。また、覗き見されないようにプライバシーの立場からも検討し、必要であれば目隠し設置を要求します。立体駐車場が近くにあれば、深夜モーターの音が響いてくるかもしれません。
 相手方に対する要求は、社会一般にも理解される内容であることが大切です。


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