マンション法の改正

■Question
 マンション法が改正されたと聞きました。この改正は管理組合運営にどのような影響があるのでしょうか。注意すべき点があれば教えてください。
■ Answer ■
 マンション法改正案は、さる平成十四年十二月四日に参議院本会議で可決され成立しました。平成十五年六月頃から施行される見込みです。
 今回の改正は管理組合にとって大きな影響があります。まず大規模修繕の決議ですが、今までは多額の費用がかかるために、総会で四分の三以上の賛成が必要でした。これが改正法が施行されますと、予算や役員選任などと同様に、過半数の賛成で決議できます。
 今回の改正の目玉は建替えです。法定建替えは建物の維持修繕に過分の費用を要する場合に限られていました。これが、五分の四以上の賛成だけで決議できることになりました。団地の建替え関連規定も整備されました。団地全部の一括建替えは、団地総会の五分の四以上と各棟総会の三分の二以上の賛成で決議できます。この改正により、建替えは促進されるにしても、建替えに賛成しない少数者の権利を奪うものではないかとの意見も出ています。
 分譲会社や元地主に一方的に有利に定められている規約にもスポットが当てられました。「管理規約は公平に定めなければならない」との条文が追加されたのです。これに反する規約は無効となります。該当する規約がないかチェックしてみましょう。
そのほかに、法人化要件の緩和、理事長の損害賠償訴訟当事者適格、議事録、集会などへの電磁方式導入などの改正が行われました。これらの改正に伴って管理規約の見直しも必要です。


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