議事録に署名しない

■Question
 総会で議長から指名された議事録署名人の一人が、議事録案に署名してくれません。議事録には全発言を書くべきだというのです。どう対処したらよいのでしょうか。
■ Answer ■
 マンション法で議事録には、「議事の経過」の「要領」とその「結果」を記載し、議長及び集会に出席した区分所有者二人がこれに署名押印しなければならないと定められています。
 「議事の経過」とは、開会、議案、討議の内容、表決方法や閉会などをいいます。「結果 」とは、表決を行って可決されたか否決されたかということです。「要領」とは要点のことです。したがって、議事録には、議事の経過が分かる程度に要約したものを書けばよく、全発言を書く必要はありません。 そうして議事録には、議長と総会に出席した区分所有者の二人が自署し、押印しなければなりません。
 通常議事録署名人は、総会の席上で議長が指名します。したがって、後になって議事録に署名しないからといって、別 の人に変えることはできません。 議事録の記載内容について異議が出ているということは、意見の対立が原因とも考えられます。議事録には反対・賛成両方の意見を公平に記載するよう努め、議事録に関するマンション法の規定を説明して説得してください。
 しかし、どうしても歩み寄りができないときは、議長ともう一人の議事録署名人の署名で議事録を作成することも止むを得ません。作成権限のある議長が作成した議事録である限り、とくに内容の真実性が疑われるような場合を除き、証明力があると考えられます。


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