「占有屋」は許さない!
― 排除を目指し法改正 ―
 マンションが競売になる寸前に、どこからともなく得体の知れない者が専有部分に入居する事例があります。そうして競売後、競落人が立退きを申し入れても簡単には出ていきません。これがいわゆる「占有屋」です。
 現在の法律では、この占有屋を保護しています。というのは民法395条で、3年以内の短期賃貸借契約は、抵当権が設定された後に締結されたものであっても、契約期間中は引き続き賃借できると定められているからです。この制度を占有屋が悪用しているのです。具体的には、競売開始手続直前に賃貸借契約を交わし、高額な敷金を預け入れたようにして、競落人に返還を求める手口や立退料を貰わないと立退かない手口などがあります。

来年4月施行の見通し

 こうした競売制度妨害を許さないために、短期賃貸借制度の廃止などを定めた民法等の一部を改正する法律が、さる8月1日に公布されました。1年以内の施行となっていますが、来年4月までに施行される見通しです。
 今回の改正で、競落人の決定から6か月の猶予期間が過ぎた後は、賃借権の保護がなくなり、マンションを出ていかなければならなくなりました。また、競落人に敷金を返せともいえなくなりました。このほか、占有者が入れ替わり、明け渡しの強制執行を妨げる手口に対処するために、強制執行時点での占有者を相手に強制退去の手続きを実行できるように改められました。


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