| マンション分野では わが国で初めて 福管連 マンション問題解決で法務大臣のADR認証を取得 |
| 福管連(理事長 杉本典夫)は平成20年12月24日、法務大臣からマンション問題解決についてのADR(裁判外紛争解決手続 Alternative
Dispute Resolution)法の認証を受けました。 ADR法とは、平成19年4月1日から施行された法律で、いろいろな法的トラブルに巻き込まれた方がその解決のために、裁判を利用するだけではなく、裁判以外の解決方法も選択できるようにするために設けられた制度です。司法制度改革の一環です。 ADRは、一般の裁判と比較しますと、次のメリットがあります。 |
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| ◇ ◇ 今までマンション問題を取り扱う認証事業者はいませんでした。その意味で福管連が、わが国で初めて、マンション問題解決業務を行う認証事業者に認められたといえます。 法的トラブルに巻き込まれた方がこの認証された民間事業者(例えば福管連)の手続を利用した場合には、時効中断や訴訟手続きの中止といった法的効果も認めらます。 ▼福管連のADRを利用するためには 福管連のADRを利用するには、福管連内に「マンション問題解決センター」を設置していますから、そこへ調停手続の申立をしてください。手続きは、説明書をお渡しして詳しく説明します。 調停の申立が受理されますとマンション問題に詳しい弁護士、一級建築士等が調停員として、迅速・円満な解決を目指し、トラブルの調停を行います。 ADR利用するときの費用は、次のとおりです。詳しいことは窓口にお尋ねください。 |
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