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福管連はなぜADRを行うのか |
| ●ADR法の誕生 ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決手続」のことです、紛争を訴訟により決着をつけるのではなく、訴訟以外の話合い、例えば、調停や仲裁で解決を図る手続きのことをいいます。 ADRは、平成19年4月1日にADR法が施行されて以来、脚光を浴びてきました。それは、訴訟が時間や費用かかるだけでなく、訴訟を避けようとする国民性もあり、一般市民からは、あまり利用されない、あるいは利用し難い制度であるのに対して、ADRは、その問題点を解消しているからです。しかし、これまでは、紛争解決を誰に頼めばよいか、また、仲介に立つ側からいえば報酬の関係で弁護士法に抵触することもあり、裁判所で行われる民事調停や家事調停以外はあまり利用されていませんでした。 ADR法は、これを解決した法律なのです。民間で和解の仲介を行おうとする事業について、法務大臣が「公正かつ適正に実施され、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るもの」と認証する制度が誕生したのです。そうして、この「認証ADR」を利用しますと、時効の中断など法的効果も与えられ、社会的信用も増してきます。 |
| ●福管連がADRを行う理由 福管連では、毎年度2千件を超えるマンション関係の相談を受けています。内容は、管理運営関係、法規関係、修繕関係などマンション問題のすべてにわたっています。 この相談には、騒音、ペット飼育、滞納など組合員同士の問題や建物の不具合、管理委託サービスなどマンションを巡る業者との問題も含まれています。これらの相談について、これまでは、相談に来られた方に解決に向けてのアドバイスを行ってきましたが、さらに一歩進めて、相手方も同時に来ていただき、福管連が間に入って調停を行えば、より早く、相互に納得できる解決ができるのではないかと考えました。業者の方も、福管連の今までの公平・中立・専門的立場での活動を信頼して、調停には参加していただけるものと考えます。 このような理由から、福管連では、マンション問題解決事業についてADR法に定める法務大臣の認証をいただいて、「認証紛争解決事業者」として調停を行うことを総会で決議していただき、法務大臣に認証を申請いたしました。 そうして、厳格な審査もありましたが無事にパスし、平成20年12月24日(水)、法務大臣から、マンションにかかわる民事上の紛争(家事・労働関係を除きます。)について、ADR法に定める認証紛争解決事業者として和解手続を行うことを認める認証をいただきました。 福管連では、この事業を行うために「マンション問題解決センター」を設置しました。ここへ調停手続の申立をしていただくことになります。調停には、マンション問題に詳しい弁護士、一級建築士等が調停員となり、迅速・円満な解決を目指します。 |
| ●マンション問題解決センター利用のメリット マンション問題解決センターの利用は、次のようにマンション問題解決に最適です。 ▼手続きが簡単 訴訟では、請求の趣旨や理由等を法律や判例を踏まえて緻密に記載した書面や証拠書類を提出する必要がありますが、マンション問題解決センターへの申立は、解決を求める事項と事実関係の概要を書いていただけば、申立書は受理されます。後は調停の場において、弁護士を含む調停員が丁寧に事実や双方の意見を聞き、法律的な問題点を整理し、和解の提案もします。 ▼専門家の知識経験を活かした公平な解決 マンションは、民法と異なった法律や判例があります。また、建築等に関する専門知識・経験も必要です。マンション問題解決センターでは、マンション問題に精通した弁護士や一級建築士等専門家が調停員となりますので、その知識や経験を活かして、公平に、実態に応じたトラブルの解決を図ることができます。 ▼柔軟な解決 マンションは、皆が同じ屋根の下に住んでいますので、判決による一刀両断的な解決は不向きです。勝っても負けてもしこりが残ります。マンション問題解決センターでは、当事者の事情や意見なども十分述べていただき、法的な権利や義務の解釈にとどまらない柔軟な解決を図ることができます。 ▼迅速な手続き 裁判は、時間が掛かり手続きが複雑ですが、マンション問題解決センターでは、1回当たりの期日に時間をかけ、全体では長くても3ヶ月終了を目途として、迅速に手続を進めます。 ▼プライバシーや秘密の保護 裁判は公開が原則ですが、マンション問題解決センターは非公開です。当事者のプライバシーや業務上の秘密が保護されます。 ▼法的メリット マンション問題解決センターの手続を利用した場合には、時効中断、当事者間に訴訟が係属している場合の4月以内の訴訟手続の中止、借家・家事問題等の調停前置主義が適用されないなどの法的効果が認められています。 ▼安い費用 マンション問題解決センター利用するときの費用は、次のとおりです。比較的安い費用ですから、訴訟のように費用が原因であきらめる必要はありません。 ・ 調停申立費用 ・・・ 申立人 2万円 ・ 調停期日費用 ・・・ 当事者ごと 1期日1万円 ・ 和解成立の場合・・・紛争の価額に応じて4%〜10%の和解成立費用(原則当事者折半) ・ マンション問題解決センター以外での調停期日開催、調査は別途費用 |
| ●マンション問題解決センターにおける調停について |
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| 手続きの進行 |
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| ■申立書は、こちらからダウンロードできます。記入方法など、詳しいことは福管連事務局までお問合せ下さい。 TEL 092-752-1555 FAX 092-752-3699 E-mail fukukan@fukukan.net |
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