| <判例紹介> 専有部分の床面積比が2倍以上でも管理費は同じでよい − 札幌高裁 平成10年9月30日判決 − |
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昭和53年に分譲された5棟、全309戸の団地管理組合において、専有部分の床面積が40.54uから86.67uまで2倍以上の差があるにもかかわらず、規約において管理費、修繕積立金の負担割合は均等にすると定められていました。平成5年になり1区分所有者が床面積割りに比べて過剰な負担をしてきたとして損害賠償を提起しましたが、札幌地裁で認められませんでしたので、札幌高裁に控訴しました。 |
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