ご注意!このような管理会社がある
3か月前予告の解約による損害賠償

―  国交省 標準管理委託契約書改訂に悪乗り ―
 本年4月9日に国交省は標準管理委託契約書を改訂しました。その中に、3か月前の申入れで解約できるとの条文が設けられました。これに対し、福岡県内のある管理会社は、次のとおり、解約を行った場合は損害賠償を請求するとの条文を付け加えて、管理組合に提案しました。

国交省 標準管理委託契約書
某管理会社の管理委託契約書
(解約の申入れ)
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面にて解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
2 (な    し)
3 (な    し)
(解約の申入れ)
第19条 甲又は乙は、その相手方に対し、少なくとも3ヶ月前までに、書面で解約の申し入れを行うことにより、この契約を終了させることができる。
2 前項の解約を行った場合、甲又は乙は、その相手方に対し損害賠償を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、甲は3ヶ月分の定額管理委託費相当額の金員を乙に支払うことにより、随時にこの契約を終了させることができる。

 国土交通省が、民法651条で「委任は、各当事者において、いつでも解除することができる」と規定されているのを受けて、この任意解除権を設けたものです。委任は信頼関係で成立しているので、信頼関係が失われた場合はいつでも解約できるようにこの規定があるのです。損害賠償は相手のために不利な時期に解除したときにのみ認められています。
 これを某管理会社は、悪乗りして、すべて損害賠償を請求でき、嫌なら3か月分の管理委託費を寄越せというものです。まさに悪乗りです。このような契約を結ぼうとする管理会社に信頼関係は生じません。契約を締結しないようにしましょう。



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