| 管理費を100%回収するノウハウ その2
|
![]() |
| II 法的措置はとれなくても実施 |
|
前に「標準回収日程」を淡々と実施してくださいと述べました。その中に、納期を70日過ぎたら支払督促または少額訴訟の実施を日程に入れています。中には、滞納者に財産がない(抵当権設定済み)ので法的措置をしても無駄とお考えになる方もあると思います。
|
| Copyright(C)2002 PICT. All rights reserved. |