| ≪判例紹介≫ 管理費滞納は共同の利益に反する行為 ― 競売請求は認められるが使用禁止はだめ ― |
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◇ 平成14年5月16日大阪高等裁判所判決: |
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| 管理組合は使用禁止だけを求め、競売の請求はしていませんでしたので、結果として、折角の大阪地裁の判決が、否定されたことになりました。しかし、多額の管理費を滞納することは共同の利益に反する行為であり、区分所有法による競売請求が認められるとしたことは、管理組合の日常の滞納整理に当たっての大きな自信となるものといえます。 |
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