「ハートビル法」マンションにも適用へ
― 4月1日から努力義務として ―

 高齢者、身体障害者が円滑に利用できる建築物を一層増やすため、ハートビル法が改正され、平成15年4月1日から施行されます。  今まで、ハートビル法の対象は、デパート、ホテルなど不特定多数の人が利用する建築物に限られていましたが、改正後は不特定でなくとも多数の人が出入りする共同住宅、事務所、学校等にも拡大されます。
 そうして、デパート、ホテルなど不特定多数の人が利用する施設や老人ホームなど主に高齢者などが利用する施設で床面積が2,000u以上のものは、出入り口や廊下の幅、車いす用トイレの設置などが義務づけられ、違反した場合は是正命令や100万円以下の罰金も課せられます。今までは「努力義務」だったものが、バリアフリー対策は義務化されました。
 一方、マンション等は、今まで対象外でしたが、改正後は対象範囲に含まれ、新築時や廊下、階段、エレベーターなどの修繕、模様替えをするときは、「利用円滑化基準」に適合させるよう努めなければならないと定められました。
 ハートビル法の基準では、廊下の幅は、120cm以上、階段やスロープには手すりを設ける、駐車場には最低1台車いす使用者用の駐車スペース(幅350cm以上)を設けるなどが基礎的基準として定められています。



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