未販売住戸の管理費負担は

■Question
 築一年のマンションです。管理規約に「分譲業者は未販売住戸の管理費を全体の決算が赤字になった場合に限り支払う」と定められており、この一年間、管理費の支払がありません。このようなことが通用するものでしょうか。
■ Answer ■
 今どきこのような原始規約(最初の規約)があるのかと驚きました。
 東京都新宿区にあるマンションで分譲業者が分譲開始から二年四か月、未販売住戸の管理費等二五〇一万円を支払わなかったために裁判になった事例があります。これについて東京地裁では「分譲業者であっても、未分譲住戸の区分所有権を有する以上、当然共有部分の管理費等を支払う義務を負う。また、分譲業者に管理費等の支払義務が免除される商習慣は存在しない」と明快な判決を出しました。
 マンションは、最初の一戸が販売された瞬間から区分所有関係が成立し、売れ残りの住戸は分譲業者が一区分所有者として管理費の支払義務があるのです。
 問題は、原始規約に「未販売住戸については、分譲業者の管理費等の支払義務を免除する」との規定がある場合です。マンション購入者はこの原始規約を承認し押印しているはずです。この場合、短期間(半年〜一年)であれば支払わない特約を認めた判例もありますが、特約期間が長期にわたっていたり、期限がない場合は、著しく不公平で、本当にそのような合意が成立しているかどうか疑問であり、新宿区マンションの判例のように無効と考えられます。まず分譲業者に管理費を支払うよう申し入れてください。支払がなければ訴訟という手段もとらざるを得ないでしょう。



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