管理会社の選び方は

■Question
 この一五年間、自主管理を続けてきましたが、居住者が高齢化したこともあり、全面委託への切替えを検討しています。最近新しい法律もできたようですが、管理業者の選び方を教えてください。
■ Answer ■
 平成一三年八月から「マンション管理適正化法」が施行され、マンションの会計、出納、維持・修繕など基幹事務を行う管理業者は、国土交通省への登録が義務付けられました。そうして登録業者には、厳しいルールが適用されます。したがって、管理業者選定の第一歩は、登録業者を選ぶことです。
 その中から、資本金、経歴、管理件数、有資格者数、決算実績などを基準として三〜五社程度を選び、同一仕様書により見積書を提出してもらいます。見積書は、合計金額だけでなく、運営管理、会計事務、管理員・清掃業務、設備管理等の内訳を記入してもらいます。 最後に、理事会の席に会社の責任者と担当予定者を呼んでヒヤリング行います。
 ヒヤリングでは(1)会社の経営方針、(2)教育・指導体制、(3)基幹事務を実施できる専門的能力、(4)水漏れ事故などの緊急対応体制、(5)規約改正、財務分析、長期修繕計画など業務改善の企画立案能力を確めます。そうして、見積額について最終値引き交渉を行った上で、業者を内定し、総会に提案して最終決定します。
 管理業者の選定手順は、ガラス張りで公正に行い、区分所有者になぜこの業者を選んだのか明快に説明ができることが重要です。
 契約は必ず文書で行い、国土交通省の標準管理委託契約書または当会のモデル契約書を参考にしてください。



Copyright(C)2002 PICT. All rights reserved.