ベランダのアンテナ設置は

■Question
 居住者から衛星放送を受信するために、ベランダにアンテナを設置したいとの申し出を受けました。すでに、管理組合に無断でアンテナを設置している住戸もあります。これらのアンテナの取扱いはどうすればよいのでしょうか。(理事長)
■ Answer ■
 東京のあるマンションで、ベランダに直径四七センチの衛星放送受信用アンテナを取り付けている住戸がありました。管理組合では、総会で「共同アンテナを設置したときは、各戸のアンテナは個人の費用で撤去すること」との決議をしました。間もなく、共同アンテナが設置されましたが、その住戸はアンテナを撤去しようとしませんでしたので、裁判になった例があります。
  判決では、「ベランダは専用使用を許された共用部分であり、通常の使用方法をしなければならない。共同アンテナが設置された以降に個別アンテナを設置することは通常の用法とはいえず、管理規約違反である。」としてアンテナの撤去を命じました。
 この判決のようにベランダやバルコニーは共用部分であり、居住者が勝手にアンテナを取り付けることは認められません。とくに共同アンテナが設置された以降は、それでテレビを見ることができるわけですから、撤去してもらうべきです。もし、何らかの事情でベランダにアンテナの設置を認める場合には、安全管理責任と管理組合からアンテナ撤去の申し入れがあったときは、直ちに自己の負担で撤去し、管理組合にはなんらの補償も求めないことを記入した念書を提出してもらい、後々トラブルとならないように対処してください。



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